医療費控除申請用紙のダウンロード!国税庁の確定申告書作成コーナー

医療費控除申請用紙ダウンロード方法(お取り寄せ方法)ですがパソコンを使う場合と使わない場合の2通りのやり方があります。

2つの方法について&用意するべき書類などについて分かりやすく説明していきますね。

 

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医療費控除申請用紙のダウンロードはどこでできる?

パソコンを使わない場合:税務署や市町村役場の窓口など

医療費控除をするための必要書類の雛形ですが最寄りの税務署や市町村役場の窓口に申し出れば直接もらうことができます。

 

確定申告の時期には記載台などに備え付けもあるのが普通です。

 

パソコンなどを持っておらずインターネット環境を利用することが出来ない方は税務署や役場の窓口などを訪ねてみて職員さんにいろいろと聞いてみるのが良いでしょう。

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パソコンを使う場合:自宅でもダウンロードできます

国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーから医療費控除申請用紙をダウンロードしよう

 

パソコンを持っている人の場合には自宅に居ながら医療費控除申請用紙の書類をインターネットを通じてダウンロードすることも可能となっています。

 

所得税などの税金を所管している「国税庁」では、『確定申告書等作成コーナー』という専用のウェブサイトをインターネット上で公開しています。

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

 

こちらのURLには確定申告書、医療費控除の明細書などがPDFファイル形式となって掲載されていますので、一覧のなかから該当する項目をクリックすれば、手軽にダウンロードして使うことができるようになっています。

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電子申請には医療費集計フォームもダウンロードして活用しよう

インターネットからは手作業で明細書を作成する人が便利に使える医療費集計フォームもあわせてダウンロードすることができます。

 

医療費集計フォームはパソコンの一般的な表計算ソフトで開くことができますので、領収書を見ながら入力するだけで電子申告をスムーズに進めていくことができるようになっています。

https://www.keisan.nta.go.jp/h30/syotoku/ta_iryouhi_form_download.jsp?taxYear=18#bbctrl

電子申請はマイナンバーカードやカードリーダーなどがあれば可能です

マイナンバーカードや専用のカードリーダーを持っている人であれば、電子申告を自宅にあるパソコンなどからスムーズに申請することが可能になります。

 

インターネットを通じて確定申告書に記入すべき情報を送信することによって、わざわざ税務署まで行って書類を提出しなくても医療費控除の申請を完了することができます。

 

2019年度からはより簡単にスマートフォンからでも申請ができるようになりましたが、あらかじめ個人が特定できる「利用者識別番号」と「暗証番号」の2つを税務署に登録しておくことが必要になります。

 

この2つの番号を取得する手続きは税務署で行うことができます。

 

医療費控除申請に必要な用紙の提出方法などについて

1.確定申告書の様式一式、

2.医療費通知に記載がない通院のための交通費の領収書、

3.勤務先からもらった源泉徴収票、

4.マイナンバーの本人確認書類の添付台紙

などが必要とされていますので、それぞれ準備しておきましょう。

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医療費控除の明細書とは

医療費控除のために必要な書類は、従来よりも簡素化されており、病院や薬局などからの領収書を添付する必要はなくなりました。

 

その代わりとして「医療費控除の明細書」とよばれる一覧表を作成した上で提出することになっています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf

 

これは医療を受けた人が、病院や薬局ごとに年間にかかった医療費をまとめて記載するものです。

 

もしも職場の健康保険組合などから医療費通知をもらっている場合には、その書類を医療費控除の明細書の代わりに利用することが可能です。

 

この場合はいちいち申告する人が明細書に記入しなくても大丈夫なことになっています。

 

医療費控除の区分の項目など

 

医療費の区分の項目は診療・治療、医薬品購入、介護保険サービスといった類型の該当する欄にチェックする方式となっています。

 

医療費控除申請はいつまでに何をするべき?

申請期限は3月15日までとなっています

医療費控除の適用を受けるためには、該当する年の分をまとめた確定申告書を作成しておく準備が必要になります。

 

その後、医療費を支払ったことを証明できる証拠書類などとともに、その翌年の3月15日までに住所地を管轄している税務署に提出しなければなりません。

 

これは文書をもって税務署に提出するパターンが一般的ですが、そのほかにも税務署に対して一式をまとめたものを信書便で送付するという電子方法であっても医療費の控除を受けることは可能です。