医療費控除は領収書が不要になって虚偽の申告はできる?バレたらどうなるか調査

平成29年(2017年)くらいから領収書が不要でも医療費控除の申請をできるようになりましたね(汗)。

具体的にはe-taxのシステムが始まってから『医療費控除の明細書』だけを確定申告の際に添付するだけでOKになりました。

ただ、これによって、ひょっとしたら医療費控除も虚偽の申告ができてしまうのではないか?

ごまかせばいいのではと考えている人も多いのではないでしょうか?

実際のところ、確定申告というのは自己申告に及ぶ部分が多いのでバレないようなケースもあるみたいですね。。

また、領収書は5年間の保管義務があるので、その場合(5年以内)にしっかりとした調査が入らなければバレずに済むのではないか?と思っている人も多いことでしょう。

ただし、万が一、ウソの申告をしてしまってバレてしまったならば、こちらの故意にかかわらず、不正(脱税)をしていることが発覚してしまいます。

そうなると税務署から厳重マークされてしまいますし、毎年の医療費控除の際に大変な思いをしてしまうことになってしまいますね。

今回は医療費控除の申請のときに領収書がナシで良くなったのをキッカケに虚偽の申告をしてしまってバレてしまった際のケースなどについて解説していきたいと思います!

医療費控除は領収書が不要になったことから虚偽の申請はできる?

結論から言いますと、ウソの申請はできなくも無いですが、辞めておいたほうが良いでしょう。

というのも、もしもバレてしまったならば、悪質なペナルティとして「重加算税」や「延滞税」などの罰金を払わなければならなくなってしまいます!!

罰金だけならばまだ良いですが、それ以外にも税務署から呼び出しを食らってかなり細かく質問攻めにあってしまうでしょう。

それによって、今後の医療費控除にも悪影響をおよぼしてしまって、日常生活にも支障をきたしてしまう可能性があります。

また、その際に、5年間保管するべきだった領収書を保管していなければ、税務署側の言い分によって、さらなるペナルティを加算される恐れもあります。。

故意的に脱税をしているとみなされれば、犯罪犯扱いされてしまって取り返しが付かないことになってしまうかも知れませんよ。

国税庁からの罰則のリスクもあります

もしも医療費控除において領収書が不要になったとしても虚偽の申告をしたのが国税庁にバレたならば、その分を一度に全額返済+ペナルティ罰則される恐れがありますね。

会社員の方でしたら、返済や罰金の支払いが出来ない場合には給料からの自動引き落としをされてしまうでしょう。

また、それでも支払いが出来なかった場合には勤めている会社にも国税庁から電話で連絡などがいってしまい、最悪の場合ですと会社をクビにされてしまうかも知れません。

給料天引きだけなら良いですが、またさらに最悪なパターンは財産差し抑えなどのケースにも発展してしまうことも考えられますね。

そうなると、社会的信用も無くしてしまいますので、再就職が困難になったり、クレジットカードが作れなくなったりなどしてしまうリスクもあるでしょう。

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医療費控除のごまかしにならないためにも本を読んでしっかりと知識を付けておくことも大事です

押せば意外に税務署なんて怖くない』と言う書籍があります。こちらは元国税調査官が監修したAmazonで売られている本になります。

この本では医療費控除や税金のごまかしなどをすすめているワケではないものの、いざというと時の税務調査対策などに役立つノウハウなども勉強することができます。

医療費控除で領収書が不要になった件でバレないパターンについて

例えばドラッグストアーでのOTC薬の購入、マッサージや鍼灸などは履歴などが残らないことからも虚偽の申告ができてしまう可能性がありますね。

病院などでは医療費の支払いについては属人的履歴が残りますが、それとは逆の穴を突いた脱法的な方法だと言えます!

このような行為はバレてしまったならば節税では無く、脱税とされてしまいますので決してやらないようにしましょう。

また、病院までの交通費や、ドラッグストアや薬局までの交通費などについても2017年くらいまでは領収書が不要であったことから水増し請求をしている人も多かったようです。

2020年の現在でも同じような事を考えて、バレなければ大丈夫だと思っているならば辞めたほうが良いです!

医療費控除の領収書が不要になったのはなぜ?どんな理由があるの?

1つ目の理由は領収書を不要にして今までよりも医療費控除の申請をより簡単に誰にでも分かりやすく親しんでもらおうと言う国の理由があります!

 

医療費控除には、健康保険組合からもらえる『医療費通知』というものがあります。

この『医療費通知』を使って所定の6つの条件のものを確定申告の際に一緒に添付して提出することで、今まで必要だった医療費の領収書の保存の手間を無くすことに成功しました。

医療費控除に記載されるべき6つの事項

    1. 被保険者等の氏名
    2. 療養を受けた年月
    3. 療養を受けた者
    4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
    5. 被保険者等が支払った医療費の額
    6. 保険者等の名称

『医療費通知』のシステムを使うことによって、これまでよりも医療費控除の申請がより簡単になったと言う事です。

これまでなんだか面倒に感じて、医療費控除を申請することが出来なかった人でもより親しみやすいシステムに改革されたことがメリットとなっています。

 

2つ目の理由としては簡単に言えば、今まで国がやっていたシステムをこちら側で負担しなければいけなくなった改正とも言えます。

領収書を5年間保存しなければならないことからも明らかです。

市役所と税務署で紐付けできていない部分をこちらに負わせるようになった形とも言えるでしょう。

医療を受ける際には健康保険証を提出しますが、2020年の現在ではマイナンバーで管理することによって個人の確定申告の状況なども健康保険証などで紐付けできていることからも分かりますね。

 

医療費控除の申請で領収書が不要になった理由にはこんな考え方があります

そもそも医療費控除の申請の際にはそこまでしっかりとチェックされなくて驚いたという人が多いのではないでしょうか?

「えっ?、こんなんでいいの?、これならいくらでも虚偽の申告ができるじゃん、ラッキー!!」って思っている人も多いかも知れませんね(汗)。

 

ただ、日本のe-taxにも通じるところなのですが、日本社会の納税システムというのは基本的に『申告納税』のシステムとなっています。

要は分かりやすくまとめますと、日本の法律(税法)によって、「国民は正直に申告して納税せよ」という決まりになっているからこその放任主義なのです!

 

税務署側も一人一人がしっかりとルールを守っているという考えの元に医療費控除でも領収書ナシでスルーしているわけです。

ですのであなたが不正をしたならば、それは「法律を破っている国民」とみなされても仕方ないことをしているのと同じと言うことになります(汗)。

 

あまりにも悪質な場合には逮捕されて、ニュースなどに個人名付きで取り上げられてしまう事態になってしまう可能性もあるということを知っておくべきです!