医療費控除を領収書ナシで申請する方法!明細書だけでOK♪国税庁確定申告コーナー【令和2年分】ダウンロード方法

平成29年度からの変更方法になりますが、医療費控除は領収書ナシでも申請できるようになりました。

ただし、領収書は5年間は保管しておかなくてはなりません!

医療費控除の明細書を確定申告に添付することによって申請することが可能です。

『医療費控除の明細書』とは各医療機関ごとの年間の支払い額や、家族のうちの誰がいくら支払いをしたかが記載されているものとなっています。

 

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医療費通知の記載事項とは

主に6つの項目があります。

  1. 被保険者などの氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者などが支払い済みの医療費の金額
  6. 保険者などの名称

です。

 

領収書は5年間の保管義務がある事には注意しておきましょう!

 

その年の医療費控除の申請を終えたとしても申請に使用した領収書などは捨てないようにしておかなければなりません。

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医療費控除の記載例について

医療費控除の明細書の書き方などについては国税庁の令和元年分の確定申告のやり方などが記載されているウェブページが参考になります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo2.htm

 

令和2年の12月現在(2020年)においては現在の社会情勢を考慮したうえで納付が難しい方には、猶予制度が設けられていますので必要であれば有効活用してみると良いでしょう!

その場合には『国税庁猶予相談センター』までお電話をするようになります。

 

国税庁猶予相談センターの電話番号になりますが、全国で固定の番号ではないことに注意です!

それぞれ住んでいる地域のお住まいごとにかけるべき電話番号も異なりますので自分の所属している地域の番号は控えてメモしておくのが得策です。

 

国税庁猶予相談センターの営業時間ですが平日の8時30分から17時までとなります。(土日祝日は除外しますので注意です)

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm

 

医療費控除の申請用紙は国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーを活用しましょう

医療費控除の明細書のみを作成する際には『医療費控除の明細書様式』のEXCEL版とPDF版の2つを使っていくと便利です!

PDF版の医療費控除の明細書様式ダウンロード

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf

EXCEL版の医療費控除の明細書様式ダウンロード

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/xlsx/ref1.xlsx

国税庁確定申告書作成コーナー

ちなみに2020年の12月現在ですが、まだ令和2年分の確定申告書作成コーナーは用意できていない状態です(汗)。

予定では2021年の1月の上旬、令和3年の1月に公開される予定ですので準備をしておくようにしましょう。

国税庁確定申告書作成コーナー

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/smsp/top#bsctrl

医療費控除は10万円以下でも実は受けられることを知っておきましょう

豆知識になりますが、年間の所得が200万円以下であれば10万円以下でも対象として認められるようになっているのです❗️

世間では医療費控除は10万円を超過したならば受けられると思っている人が多いみたいですね(汗)。

しかし、本当のところのルールとして70歳になっていない人であれば『10万円』、または『総所得金額の5パーセント』の少ないものを超過した分が医療費控除に適用できるというのが正しい情報なのです。

 

ただし、理解しておかなくてはならない重大なポイントがあります!

それは額面の収入の5パーセントではありません。

正しくは総所得金額の5パーセントという点です。

 

一つの例をあげますと、会社などに勤めているサラリーマンの方であれば給与所得控除などもろもろの控除をマイナスした金額となります。

だいたい300万円が平均の年収のサラリーマンの男性であれば、総所得金額はおおよそ200万円となりますね。

そうすると、10万円以下で医療費控除を受けられたりもするパターンがあると言う事になってきます。

 

さらにもう一つ豆知識として覚えておきたいのが、医療費控除の申請についてですが、生計を共にする家族の分についても合算が認められているというところです。

こちらの条件については旦那さんと奥さんがそれぞれ共働きで働いているのであれば絶対に知っておいたほうが良いです。

 

具体的には家族で申請する場合には申請者を旦那さんで固定して考えずとも所得が低いほうにすれば良いと言うことになります!

そうすれば医療費控除を受けることができる条件もグッと優しくなると言うことです。

 

知っているか知らないかで損するか得するかも違ってきますので必ず覚えておきましょう。

国税庁の確定申告コーナーの2020年からの変更点とは?

2019年分の令和元年までは会社からしか給与を受け取れなかった人だけがスマホでの確定申告をすることが出来ました。

しかし2020年分の令和2年分の確定申告からは公的年金などの雑所得がある方や、副業などのサイドビジネスをしており複数の収入源がある方もスマホでの確定申告ができるように変更されたのです。

スマートフォンとマイナンバーカードが用意されてあれば国税庁のホームページを利用して、確定申告書作成コーナーにてetaxにて自動計算をすることが可能になりました!

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r1_smart_shinkoku/index.htm

払いすぎた医療費を取り戻す高額医療費制度について

1ヶ月あたりにお支払いする医療費が21000円以上と高額になりそうな場合には申請することで取り返す事ができる【高額医療費制度】が使える事を覚えておくと確定申告の際にも有効活用できます。

70歳未満の人であれば30%ほどが自己負担額となっていますが、自分が加入している医療保険によっても自己負担の限度額も少しずつ変わってくる事にも注意です!

会社勤めなどをしているサラリーマンの方などであれば、分からないことがあれば自分の会社の総務などに確認するようにしておきましょう。

例えば1ヶ月あたりに100万円くらいの医療費を支払ったケースでは30万円が窓口負担額だと考えがちです(汗)。

しかし、高額医療費制度を活用すると、実際の負担額を9万円ほどまで抑えることが可能になるのです!

差額分の21万円分は高額医療費として支給される計算になります。

この場合の自己負担額ですが、自分の年齢ともらっている所得金額などによって違ってくる表などもありますので参考にしておくようにすると良いでしょう!

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000075107.pdf