偽名を使ってはいけない場合のシチュエーション!逮捕、罰金100万の実例など
『偽名』ですが、使ってはいけない場合のシチュエーションが気になりますよね?
上手く使っていけば「本名」と使い分けられてイメージアップもできて、とっても便利な「偽名」ですが、やはりきちんと使ってはいけない場合のパターンについて把握しておかないとこちらが後で後悔するハメにもなってしまいます。
最悪な場合にはこれから説明しますが、刑務所に入らなければならなくなったり、100万円近い罰金を支払わなければならないことにも繋がるリスクもあります。
こちらでは偽名を使ってはいけない場合のパターンを身近な実例などを参考にして分かりやすく解説していきたいと思います!
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偽名を使ってはいけない場合のシチュエーションについていくつか解説
まず代表的なのが本人限定の郵便物を受け取る場合になります。
当たり前ですが、本人限定の郵便物を「偽名」で受け取ってしまいますと私文書偽造として場合によっては「犯罪」に問われますので覚えておいてください。
本人限定の郵便物とは具体的にはキャッシュカードやクレジットカードなどが挙げられます!
ジャックスカードや楽天カード、セディナカードなどなど有名な信販会社のカードを受け取る際にはもちろん偽名などは使ってはいけません!
その外にも株やFX,銀行などの口座開設の手続きの書類などを受け取る際にも偽名はNGです。
、と言うかたぶん偽名では受け取れないようになっていると思いますが。。
端的に分かりやすく言いますと、お金が関係してきたり、犯罪につながるような恐れがあるようなお申込みについては、「偽名」では申請してはいけないということです。
そのほかには公的な文書なども偽名を使ってはいけません。
また、会社に所属して働いている場合でもちゃんと勤めていく場合ならば偽名を使うべきではありません。
なぜならば社会保険や雇用保険などの手続きもあるからです。
偽名で働いてもそれで済んでいるような職場であれば、それは即ち合法ではなく、違法な職場であるということの証明になってしまいます。
偽名で働くことができればやろうと思えば脱税などの犯罪行為もすることができてしまいますからね。
夜のお店などの水商売やブラックバイトなどは偽名で働いている人も多いイメージがありますが、彼らや彼女らがきちんと税金の申告をして納税をしているかと考えると「???」と怪しい側面があることも否めません。
アルバイトなどで偽名を使って働いていてバレてしまったとしたならば、私文書偽造罪・偽造私文書行使罪などの犯罪に問われてしまいますし、その場合は知っていてやったということであれば100%こちらが悪いことになりますので訴えられたとしても言い逃れはできません。
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他にも例えば一例としましては生活保護を受給しながらも偽名で仕事などをしていた場合などには刑法246条の詐欺罪や生活保護法85条の犯罪に値します。
その場合では
「不実の申請、その他の不正な手段によって保護を受け、または他人をして受けさせた者は3年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処する。」にも該当します。
訴えられた場合には刑務所に入らなければなりませんし、100万円近い罰金を払わなければいけない事態にも発展してしまうことでしょう。
また、アルバイト以外にも個人事業主などで自宅などを事務所としてヤフーオークションやメルカリ、モバオクなどの自営業をしている人も実は偽名を使うことには注意しなければなりません。
代表的な偽名を使ってはいけないシチュエーションとしては特定商法取引表記の欄がありますが、そちらに偽名や偽の存在しない住所などを使っていた場合にはすぐにでも改めなければならないことも知っておきましょう。
こちらの場合でも11条の違反として1年以下の懲役、または200万円以下の罰金などが加重されるという可能性もある犯罪となっています。
逮捕される可能性は低いレベルですが、心配であれば弁護士さんなどに相談しても良いと思いますし、いづれにしても事業が大きくなってきたならば正々堂々と商売をしていかないと気持ち悪いレベルになってしまいますから、偽名を使って転売などの商売はするべきではないでしょう。
交通事故などを起こしてしまった場合、軽い接触事故だとしてその場でお互いに解散してしまったような場合、相手に偽名とウソの連絡先を教えてしまった場合もやってはいけないこととして犯罪に問われる可能性があります。
もしもやっぱり話しあうことになったとして、警察の職員から後日連絡があった場合には、警察官も
「おや?、事故を起こした相手に伝えている連絡先と違うじゃないか?」
とこちらに対して警戒することでしょう。
その場合には『報告義務違反』として罰金や、賠償額などの金額も民事裁判で争った場合にもこちらが不利になってしまう可能性が膨らみます。
ほかにも例えばライブやコンサートなどのイベント会場のチケットを偽名を使ってたくさん複数お申し込みをして、たくさんの不当な当選をさせるような行為は「詐欺罪」に当たりますので『偽名』を使ってはいけない行為にあたります。
特に繰り返し何度も行っており、常習性がかいまみえるような場合であればアーティストの運営側からもマークされて警察のお世話になってしまうことも避けられないかも知れませんね。
まとめ
偽名を使ってはいけない場合の実例についていくつか解説させていただきました。
ルールを守って使用すればイメージアップやプライベートを守ることにも繋がる偽名ですのでしっかりと正しい知識を付けて使っていくことをオススメいたします。