精神的に辛いならバイトをバックレてもいい?訴えられるリスクも考察!

アルバイトを辞めたいと思う理由は人それぞれです。 精神的に辛いと感じたときに、黙ってバックレて辞めようと考える人も多いのが現実です。

しかし、決まった仕事を無断で辞めることは、実は損害賠償を請求されるリスクがあり、とても危険なことなのです。

社会人であれば、アルバイトを辞めたとしても制服の返却など、自分の行動に最後まで責任を持つ必要があります。

 

今回は、アルバイトを辞める決断をする際に、法的な問題も含めて十分な配慮をしなかった場合のリスクについてなどご紹介します。

現在、アルバイトが精神的に辛く、手を引きたい、辞めたいという状況の方は、ぜひ参考までに読み進めてください。

アルバイトをバックレしてまでも辞めたい理由はさまざま

アルバイトを辞めたいと思う理由は、様々なものが考えられます。

一般的な動機としては、やる気が出ない、給料に不満がある、精神的に疲れすぎている、自分の成長につながらないと感じる、などが挙げられます。

その他、上司や同僚とのトラブル、労働条件の悪さ、雇用の不安定さ、より良い職場が見つかった、などが挙げられます。

 

ただし、例えば上記の「より良い職場が見つかった」などは自分勝手な行動以外の何者でもありません。

自分本意な行動を繰り返している人はいづれ悪い評判が広がって社会で生きていけなくなるかも知れません。

同じ業界などであればスタッフも繋がっている事も多いですし、考えているよりも世間は狭く、なおさらです。

退職届を出さずに退職すると訴えられる可能性がある

予告なしにアルバイトを辞めてしまった場合、訴えられるリスクがあります。

注意したいのは、自分か雇用主のどちらかが雇用関係を解消できるという意味での「自由意思社員」であっても、正当な予告をせずに辞めると契約違反になることです。

その場合、雇用主は損害賠償請求訴訟を起こすことができます。

従って、通知をしないことのリスクを認識しておくことが重要です。

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アルバイトをバックレた場合の損害賠償の実例

アルバイトをバックレた場合、実損害を請求されることがあります。

実損害とは、雇用主が従業員の契約違反により負担した費用のことで、後任者の雇用費用や求人情報掲載のための費用などが該当します。

損害賠償額は数百円から数万円まで様々です。

 

とある例ですが、8万円の損害賠償を請求されたケースがあります。

8万円の内訳は、(一時的に雇った人の費用5万円)+(新規アルバイト募集の告知掲載費用3万円)+です。

アルバイトが無断欠勤をした場合、損害賠償を請求されることはありますか?

答えはイエスです。アルバイトが病気や家庭の事情、その他合理的な理由で働けなくなったときに適切な通知をしなかった場合、雇用主はアルバイトの不在によって企業が被った不便や費用について損害賠償を求めることができます。

損害賠償の額は通常、雇用主が決定し、その額は代わりの従業員を雇う費用や失われたビジネスの費用など、彼らの発生した損失に基づいて決定されます。

場合によっては、雇用主は失われた賃金の回復も求めることができます。

アルバイト先の店長が裁判を起こすと脅すのは違法ではない

アルバイトが契約内容を守らずバックレた場合、事業者はアルバイトに対して事業者が被った損害を訴えることができる法的権利を有しています。

仕事を続けられなくなったら前もって雇用主に通知し、退職前に職務を全うしたことを確認するのは、アルバイト労働者の責任です。

契約に違反した場合は、雇用主に損害が発生する可能性があり、雇用主は訴訟を起こすことでその回復を図ることができます。

アルバイトを辞めた場合の金銭的、法的な責任

アルバイトを辞めることを決める前に、法律上も守らなければならない責任についても考えておくことが大切です。突然の退職であっても、雇用契約を守り、制服などの会社の財産は返却する必要があります。

また、契約内容によっては、ボーナスや追加で支給されたお金を返す義務がある場合もあります。

そのため、退職の際に追加で費用が発生するかどうかをしっかりとネットなどで調べて把握しておくことが大切です。

 

予告なしにアルバイトを辞めた場合の金銭的・法的リスクはどうなるのかということですが、契約内容にもよりますが、会社から支給されたボーナスや追加報酬の返還を求められる可能性があります。

その場合、住んでいる住所まで辞めた職場の上司が訪ねてくる事もあり得ますし、緊急連絡先のお父さんやお母さんにも迷惑がかかり恥ずかしい思いをする可能性だってあります。

そう考えるとバイトが精神的にツラいからバックれても良いと考えるのは早計で間違えた判断だということです。