公務員が産業医の指示にて就業制限中は働いたらNG?感染症の場合は?

 

ページコンテンツ

公務員が就業制限中には絶対に働いてはダメ?会社が産業医の指示を守らないとどうなる?

率直に言えば働いてはいけません。産業医がダメだという判断をくだし、その上で就業制限になったわけですので、その間は基本的に休んでいなければなりません。

 

特に感染症の場合などで休業することになっていたとしたならば自分だけの問題ではないのです。自分が平気だと思って会社まで出勤して周りの人達に感染を拡大してしまったら、場合によっては話は会社だけの問題では済まなくなってしまうのです。そういう理由からも産業医から就業制限を受けているのであれば解除されるまでは絶対に休んでいないといけません。

 

ちなみに会社が産業医の指示を守らなかったとしても罰則はありません。産業医にあるのは勧告権であり、強制できるものではないからです。簡単に言えば『これ以上やっていたら危ないですよ』という警告の種類になります。

 

それを守るかどうかの最終決定権は会社にありますので、会社と本人にどうしてもやらなければならない事があって仕事に入るというケースも少なくは無いことでしょう。ここら辺は会社と本人の責任に多少なりともゆだねるところではあります(汗)。世間では産業医からの指示で就業制限中であるにも関わらずタイムカードを押して働いてしまっている人もいるようです。

 

ただし、そういった場合に就業制限中の病気の症状が悪化する様な事があれば、会社は「安全配慮義務違反」に問われる危険があります。

 

このような違反をして損害賠償を負った場合、会社の賠償金は数千万から数億になる事もあるようです。

スポンサーリンク

感染症が解除されるタイミングは産業医は事前に分かる?会社にはバレることはない?

例えば結核の場合は三回の検査で陰性が出た場合に解除という事になります。

 

人間に掛かるのではなくて接客や医療従事者など、人に接する度合いが高い仕事に就くにあたり掛かってくる制限です。

 

産業医経由で病気が判明し、その事を産業医と情報共有していたというのであれば産業医に解除タイミングは分かります。

 

会社にバレる事が無いか否かに関しては、その内容と個人が置かれている状況によって変わってきてしまいますので一概には言えません。結核などが代表例ですが、会社にバレたくないという事で内容を隠してしまった場合、後になってから周りに多大な被害をもたらすような感染症もあります。

 

そういう場合には内容を隠したりすると酷いことになってしまいますので、バレるバレない以前にもう知られるしかないものだと思った方が良いです。

 

ただ、そういったもの以外で個人の範疇で決着できるような感染症に関しては、患者の秘密を守る守秘義務の範疇になってきますので。

 

自分から知らせておきたいというような事が無いのであれば、医師にも伝えないでほしいと伝えておけば問題ないかと思われます。

 

産業医と主治医で意見が異なる場合は従わなくても良い?ある地方公務員の一例

産業医はどちらかと言えば患者よりも会社側の味方のほうが比重が強いと思います。また主治医はあくまでも会社の内情は関係無しに患者の体調のことを一番に考えています。

 

産業医は患者さんが今のままの状態ならば職場環境や周りの同僚に悪影響があると判断している場合は主治医がOKを出しても産業医はOKを認めないケースも多いです。これは公務員であっても例外では無いようです。

 

こんな一例もあったようです。ある地方公務員がメンタル疾患にてしばらく休職していたものの状態が回復してきたので主治医に診てもらったところ復職しても良いとのOKをもらったそうです。しかしながら産業医的には主治医とは違った側面でのNG項目が患者側に見つけられたためOKサインを出さなかったというような話しもあります。この判断基準は単純に患者の体調だけでなく、もっといろいろな項目から総合的に判断しているようです。

 

これは理不尽な一例ですが結構こんな実例が頻繁にあったりするようなのです。しかしどう不満があったとしても産業医は産業医、結果的に主治医だけでなく産業医にも復職を認められなければ職場に復帰することは出来ないのだということを認識しておくべきでしょう。

 

公務員が就業制限が解除されるまで産業医の指示に従ったほうがよい理由とは

公務員は基本的に産業医の命令に背いた場合には業務命令違反で免職になってしまいます。公務員であれば国の考え方としては公務をまっとうするために国から任命されていると考えられています。サラリーマンとかとは違い雇われているという考え方とは一線を課しています。ですので産業医のNGサインを無視するということは言い換えれば公務を完遂しないということと同じような意味に捉えられてしまうのです。

 

公務員は産業医などから休職を命ぜられたら基本的には必ず許可が出るまでは休まなければなりません。産業医の指示は絶対であり、雇用主もそれに従わなければならないのです。休職をすることも労働者の権利の一つであるのです。特に公務員の場合であれば一般企業に勤めているサラリーマンよりもこういった取り決めには厳しい世界です。従って就業制限が解除されるまではおとなしくしていなければいけません。

 

最近では国家公務員であっても精神疾患やうつ病などで長い休職状態が続き分限免職となってしまう人もたくさんいらっしゃるようです。国家公務員などは一度解雇状態になりますと再び再就職先を探すのはかなり大変です。産業医からかなり理不尽なことを言われたとしてもなるべく言われた通りに就業制限が解除されるまで従うようにしましょう。国家公務員は雇用保険には未加入ですし、同じような条件の再就職先を探すのもかなり大変です。なかには公務員を不当解雇されたような状態となりハローワークなどに連日入り浸っている人も多いようです。